2024年2月12日(月曜日)

遺品整理で契約書はなぜ必要?|遺品整理業者との契約を交わす際に契約書の内容で確認しておくべき重要なポイントを解説

遺品整理で契約書はなぜ必要?|遺品整理業者との契約を交わす際に契約書の内容で確認しておくべき重要なポイントを解説


業者と依頼者間での約束事を書き示したものが契約書です。

様々な業界においても重要な契約書ですが、遺品整理ではなぜ必要なのでしょうか。


本記事では、遺品整理で契約書が必要な理由や、遺品整理業者との契約時に注目してもらいたい重要なポイントについて解説していきます。

これから遺品整理を業者へ依頼しようとお考えの方は、ぜひ本記事の内容を参考になさってくださいね。


契約書と見積書は何が違う?


契約書と見積書は何が違う?


見積書とは名前の通り、見積もり時に業者から提出されるもので、必要な作業内容や金額についてが記載されています。

それに対して契約書は、業者が行う作業内容や金額に同意して、実際に作業を依頼すると決めた後に作成するもの。

つまり、見積書は確認のためのもので、契約書は合意したことを証明するためのもの、ということです。



契約書の内容には主にその業者が順守するべき項目についてが記載されています。

その内容を見ておくと、業者がどのような部分を大事にしているのかという点についても分かりやすくなるでしょう。

また、きちんと作業を行っている業者は、契約書だけでなく同意書もセットで提示しているところが多いです。



同意書とは『契約書の内容について納得したうえで作業を依頼する』ということに同意して、自筆のサインをするものです。

こちらも依頼者側と業者側でのトラブルを防止する為のものなので、契約書に加えてより安全に作業を依頼できることでしょう。

ただし、契約書の内容について書く項目に記載されている内容を、しっかりと確認した後にサインを行うようにしてくださいね。



遺品整理においての契約書の役割


遺品整理においての契約書の役割


契約書とは、お互いが同意したことを証明するために作成する文書のことを指します。

様々な業種でも契約書を交わす場面がありますよね。

しかし、遺品整理を業者に依頼する場合、契約書にはとても重要な役割があるんです。


遺品整理においての契約書の役割には、下記のようなものがあります。


・貴重品(有価物等)の盗難防止になる

・業者が不法投棄を行う可能性を回避できる

・重要な書類など、残しておいてほしい遺品の保護を約束できる

・不当な追加料金や高額請求の防止になる

上記の内容から、遺品整理においての契約書には、依頼者と業者間でのトラブルを防止する役割があるということですね。



では、契約書の内容についてもう少し詳しくご説明していきます。


  1. 契約内容の明確化



契約書は、依頼者と業者間の合意内容を明確に文書化するためのものであり、主に以下の内容についてを明記しています。

  • ・作業内容
    遺品整理の範囲(清掃、分別、処分など)

  • ・費用
    料金体系、支払い方法、追加料金の可能性

  • ・スケジュール
    作業開始日、終了日、作業時間

  • ・責任分担
    損害賠償責任、紛失・盗難時の対応

  • ・個人情報保護
    遺品情報の取り扱い



  2.トラブル発生時の対応



万が一、トラブルが発生した場合に契約書は法的証拠として役立ちます

契約内容に基づいて、適切な対応を取ることができます。


  • 業者へのクレーム: 契約内容に基づいて、業者に改善を求める

  • 法的措置: 裁判などの法的措置を取る



契約書がない場合には口約束のみでの対応となるため、トラブル解決が難航する可能性があります。


  3.契約関係の構築



契約書は、双方の権利と義務を明確にすることで、信頼関係を築くためのツールでもあります

  • 依頼者(業者に安心して作業を任せられる)

  • 業者(依頼者の要望を正確に把握し、責任を持って作業を進められる)






以上のことから、契約書の作成は遺品整理を円滑に進め、トラブルを防ぐためには必要不可欠なものなんです。


もし、契約書を交わしていないとどうなるのか


もし、契約書を交わしていないとどうなるのか


遺品整理を業者へ依頼する際に、契約書を交わさずに作業を行ってしまうとどうなるのでしょうか。

前項まででは、契約書に関する内容をご説明してきました。

ここでは契約書を交わさなかった場合に起こり得る問題について、実例を挙げながら詳しく解説していきます。


・不用品を適切に処分せずに不法投棄をされてしまう



一般家庭から出た処分品は、各市町村で定められている分別法に則って、適切に処理しなければなりません。

万が一、適切な処分方法を行っていない場合、不法投棄だと判断されてしまいます


法令では、廃棄物(処分品)の処理方法について上記のように定められています。

また、罰則行為が発覚した場合には、同法25条より5年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科せられます。




では、遺品整理を業者へ依頼した方が実際に体験した実例を見ていきましょう。



ある一家では、亡くなった両親が住んでいた戸建て住宅の遺品整理を、業者へと依頼しました。

処分に関する詳細や、作業内容についての確認をおこない、業者によって作業が進められます。

作業は問題なく終了し、業者から提出された請求書に書かれた金額を支払いました。


しかし、作業後に行政から連絡があり、遺品が不法投棄されていた事実を知ります。

行政には業者が勝手に処分したもので、依頼した側は知らなかったと伝えます。

ですが契約書を交わしていないため、処分に関する内容がきちんと説明できません。


その結果、不法投棄をした業者だけではなく、依頼者側にも罰則が課せられることとなってしまいました。


上記のように業者が不法投棄を行った場合、依頼者にまで被害が及ぶ可能性があるのです。

このトラブルを防止するには、やはり作業に関する契約書を交わしておくことが一番の解決策でしょう。

また、もしトラブルに巻き込まれてしまった時には、契約違反として法的に訴えることも出来ます。



・貴重品を勝手に持ち帰えられる



悪質な業者に最も多いとされているのが、貴重品の持ち去りです。

貴重品の中でも、主に金品(現金)の持ち去りがほとんどでしょう。


そもそも、故人の遺品はすべて相続人が相続する遺産となります。

いくら亡くなった方のものだとはいえ、これは窃盗行為になり犯罪なのです


では、依頼者が実際に体験した実例を、下記にてご紹介していきます。



故人の遺品整理を行なうために、故人宅へと訪れました。

ですが、予想以上に遺品の量が多く自分たちでは難しいと判断します。

その後依頼者は、遺品整理サービスの利用を決意し、業者へと遺品整理を依頼することとなりました。


そして作業を後えた業者から、捜索を希望していた品を受け取り確認します。

家族や親戚と一緒に故人を偲びながら、一つ一つ見ていきます。

すると、他の相続人から故人が隠していた現金はあったかと尋ねられました。

業者から渡された遺品の中には、該当する現金が見つかりません。


気になった依頼者は業者へと連絡し、作業中に見つけた現金の有無を確認します。

しかし業者からの返答は、現金などは見ていないとの一点張り。

結局その現金に関する行方は分からずじまいで、他の相続人とも口論になってしまいました。



上記のケースでは現金の持ち去りだけではなく、他の相続人間でのトラブルにも繋がっています

相続人間でのトラブルは相続にも関わる問題ですので、このようなトラブルはなるべく避けておく必要があるでしょう。



こちらの対策としては、下記の通りです。

契約書に記載されている内容(遺品の扱いなど)の確認
遺品整理を始める前に他の相続人と話し合う
触って欲しくない遺品があれば伝えておく
貴重品は作業前にあらかじめ回収しておく


現金などの貴重品の持ち去りは窃盗罪となり、犯罪行為です。

こういった窃盗を抑止するためにも、契約書は必ず交わしておきましょう



・残しておいて欲しい遺品を処分される



業者へ遺品整理を依頼した際に、故人が大切にしていた物や、重要な書類を処分されてしまったというケースも意外と多いのです。

この問題は業者と依頼者間でのコミュニケーションがうまくいかず、起こってしまうことがほとんど


実際に起こったトラブルの実例を、下記にてご紹介していきます。



故人が亡くなった後、遺品の整理を行なうために故人宅へと赴き、家族と一緒に遺品整理を始めていきました。

ある程度は自分たちで整理できたものの、タンスや家電などの家財を運び出すのは、思っていたよりも大変な作業です。

そこで一家は、残りの遺品整理や家財の処分を業者へと依頼することにしました。


業者へは途中まで進めていた遺品整理の状況を伝え、残しておいて欲しい遺品の数々を伝えます。

また、相続の手続きに必要な書類がまだ見つかっていなかったため、それらの捜索も希望しました。


後日、業者から作業を終えたとの連絡があり、確認のため故人宅へと訪れます。

しかし、そこには何も残っておらず、業者へ伝えた捜索品も見当たりません。

すぐに業者へと連絡して所在を確認してみましたが、すでに処分してしまったとのこと。


結果、故人との思い出が残る遺品は消え、書類が紛失したために相続の手続きが難航してしまいました。



上記のケースでは、残しておいて欲しい遺品の有無を業者へ伝えていたにも関わらず、処分されてしまいました。

故人との思い出の品が消えてしまい、遺族は大きなショックを受けて心身にも影響が出てしまいました。

また、相続に関する書類が紛失するということは、故人の遺産を相続できなくなる可能性もあり、非常に重大な問題となり得ます。


これらに対して下記のような対策が必要です。

・残しておいて欲しい遺品は、口頭だけでなくリストとして書面で提出しておく
・作業前に契約書の内容を確認しておく
・リストにある遺品を発見次第連絡するように伝えておく
・作業中はなるべく立ち会う


事前に契約書を交わしておくことは、万が一のトラブル対策にもなるので必ずおこなっておきましょう。

また、作業が始まる前から業者としっかりコミュニケーションを取ったり、内容についての確認を行うことも対策の一つです。


・作業後に追加料金を請求される



悪質な業者の中には、不当な高額請求をしてくるところも少なくはありません。

最初にもらった見積書に記載されている金額と、最終的に提出された請求書の金額が変わっていた、というケースもあるのです。

しかし、契約書と追加請求にどんな関係があるのでしょうか。

下記の実例を元に、解説していきます。



遺品整理を業者へと依頼することを決めた依頼者は、故人宅の見積りを希望します。

見積り時には作業に関する内容の説明を受け、その後業者から見積書を提出されました。

内容は特に不備がなく、金額にも満足していたので、その業者へと依頼することを決意します。


それから作業が始まり、何事もなく整理が進められていきました。

サービスにも満足していた依頼者は、業者からきた請求書に目を通して支払いを済ませようとします。

ところが、請求書に書かれていた金額と、見積書の金額に大きく差があることに気が付きました。

間違いかと思い業者へ連絡してみるものの、正しい金額であると言い張っています。


なぜこの金額になったのかを業者に尋ねてみると、追加で作業を行った部分の料金が加算されているとのこと。

どの作業が追加されたのかは知らされておらず、依頼者は戸惑います。

不審に思いつつも業者から支払いを急かされ、結局は追加料金まで支払う形になってしまいました。


上記のようなケースは思っている以上に起こりやすい問題なのです。

このトラブルの背景には、やはり契約書が関係しています。

契約書をしっかりと交わしておくことは、こういったトラブルの防止にも繋がるでしょう。




対策としては、『契約書の項目をしっかりと確認』してみてください。

前項まででもお話していた通り、契約書には業者の作業内容のほか、追加料金の有無についても記載されているはずです。

また、もし追加料金に関する項目が記載されていない場合には、依頼前に業者へと追加料金の有無を確認してみましょう。



遺品整理の契約書で気を付けるべきポイント


遺品整理の契約書で気を付けるべきポイント


ここまでの内容をお読みいただいたことで、遺品整理を業者へ依頼する際には契約書が必須であることを、ご理解いただけたのではないかと思います。

しかし、まだいくつか気を付けておくべき注意点が存在します。

この項目では、遺品整理の契約書を交わすときに気を付けるべきポイントについてをご紹介していきます。


 1.契約書の内容をしっかりと確認してからサインする 



契約書は、業者との決まり事(約束事)だと思っていてください。

大丈夫だろうと安易に考えサインした結果、業者とのトラブルに発展したという実例もあります

内容をよく確認して、問題がないと感じてからサインをするようにしましょう。


しかし、逆に言うと、契約書に書かれていない内容以外を業者が行った場合、それは契約違反ということになります。

作業内容に関する詳細や金額のほかにも様々な事が記載されており、それらは業者側が遵守しますという証になるもの。

もしも業者が契約違反行為を行った場合、契約書をもとに法的措置を取ることも可能なのです。

トラブルに発展してしまった時には、契約書を有効に使ってみてくださいね。


 2.見積書と見比べて差異がないかどうかを確認する 



見積り時には作業内容についての説明があり、業者から見積書を受け取ります。

この見積書と契約書の内容と見比べて、違いがないかどうかを確認してみましょう。

実際に作業が始まってしまってからでは変更することが難しくなるかもしれません。

万が一、見積書と契約書に違う内容が記載されていた場合は、業者へ確認して交渉するようにしてください。

もらった見積書は無くさずに、契約時~作業が完了するまでの間は必ず保管しておくことをおすすめいたします。


 3.個人情報に関しての保護が約束されているか確認する 



故人の遺品には個人情報に関するものが多く含まれています。

住所等の内容だけでなく、プライベートな内容についても扱いには細心の注意が必要です。

優良業者の場合、契約書には必ず個人情報に関する項目が記載されているでしょう。

どのように処分するかという詳細についても書かれているはずです。

しかし、悪質な業者の場合は契約書にこのような記載はなく、悪用されてしまう可能性がありますので、依頼する際には注意が必要です。


 4.免責事項についての記載があるかどうかを確認する 



免責事項とは、簡単に言うと業者がどこまでの責任を負うかという範囲を線引きしたものです。

たとえば、遺品整理作業を行った業者が家財を搬出した際に、家屋へ傷を付けてしまった。

この損害に対する責任は業者側にある、といった内容も書かれていると、その責任に対する証明がなされるという訳です。

それ以外にも様々内容の項目が記載されているはずです。

もし、項目の内容に疑問を感じたら、その都度業者へと確認してください。

依頼前には、契約書の免責事項に関する内容をしっかりと確認して、問題がなかった場合にサインするようにしてくださいね。


万が一業者とのトラブルに発展してしまった場合は、免責事項欄を再確認してみましょう。



まとめ:遺品整理はきちんと契約書を作成する業者へと依頼しよう!


まとめ:遺品整理はきちんと契約書を作成する業者へと依頼しよう!


本記事では、遺品整理において契約書の必要性や、契約時の注意点についてをご紹介してきました。

おさらいを兼ねて記事の内容を下記にまとめます。

・見積書は確認のためのもので、契約書は合意した証明となるもの
・契約書には、業者とのトラブルを防止する役割がある
・契約書を交わしておかないと起こり得るトラブル4つ紹介
・契約時に気を付けておくべきポイント紹介


以上の点から、遺品整理を業者へ依頼する際には、必ずしっかりと内容を確認した後に契約書へサインすることをおすすめいたします。

悲しいことに、遺品整理業界の中にはまだまだ悪質な業者が存在しています。

身を守るためにも業者ときちんと契約を結ぶことが必要なのです。



業者選びの際に優良業者へと依頼することが一番なのですが、悪質な業者に出会ってしまうこともあるかもしれません。

そんな時には、本記事の内容を参考にしていただき、悪質業者から身を守る術を身につけて頂ければ幸いです。


また、業者選びのコツについて際しくは下記の記事にて解説しております。

よければこちらもご参考になさってくださいね。

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