2024年1月18日(木曜日)

遺品整理は相続人以外が行ってもいいの?|遺品整理作業において相続人以外が担う役割とその重要性について解説

遺品整理は相続人以外が行ってもいいの?それぞれが担う役割とその重要性について解説

遺品整理は、故人との最後の対話とも言えるものです。

しかし、この大切な作業を、必ずしも故人の相続人だけで行う必要はありません。

時には、相続人以外の人が遺品整理での役割を担うことで、故人への敬意を深め、遺族の絆を強化することもあります。


本記事では、遺品整理における相続人と相続人以外の役割に焦点を当て、そのメリットや法的な側面について探ります。

愛する人を失った悲しみの中で、故人の遺した遺品整理をどのように行うか、その深い意味を考えていきましょう。

そもそも、遺品整理は誰が行うべき?


そもそも、遺品整理は誰が行うべき?

故人がお亡くなりになり、残された遺品の整理は必ず誰かがしなければなりません。

法律上では、故人の遺品すべてが財産とみなされ、その財産に関する権利はすべて『相続人』にあります。

相続人が複数いる場合には、すべての相続人に権利がありますが、遺品整理を行ってもいいのは相続人のみとなります。



したがって、相続人以外の人は遺品整理を勝手におこなう事ができません。


相続人以外の人が遺品整理を行った場合、法律上では違法となり、遺品の持ち出しは窃盗罪に問われてしまいます。


相続人とは?




まず、故人の遺品はすべて財産とみなされる為、相続人には財産に関するすべての権利があります。

法律で定められた法定相続人とは、故人の配偶者や血のつながりがある血族(養子縁組が組まれた養子も含む)などが挙げられます。



相続権がある順番でいうと、下記のような順位となります。

1.配偶者
2.子供もしくは世襲相続人(孫)
3.両親
4.兄弟姉妹もしくは世襲相続人(甥・姪)


※相続人にあたる子供や兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合、相続権がその子供(故人から見た孫や甥・姪)に移った場合に世襲相続人となります。



上記の順番に相続権があり、相続する意思のある人が相続人となるのです。

逆に、相続をしない決断をした場合、相続放棄とみなし相続権が次の順位の人へと移ります。



相続放棄について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参考ください。

関連記事
【相続放棄と遺品整理】知っておくべきポイントと注意点を解説

相続人以外が遺品整理を行う理由



故人を偲ぶ遺品整理は、感情的な面が強いため、時に相続人だけでなく他の人々の手も借りることがあります。

では、なぜ相続人以外がこの責任を担うことがあるのでしょうか。


まず、相続人が直接的な遺品整理を行うことが困難な場合があります。

これには、下記のような場合が理由として挙げられます。

遠隔地に住んでいるご高齢者
健康上の問題で移動・作業ができない
故人との関係性による精神的な負担
相続人がいない

などが含まれます。


遺品整理は時間と労力を要する作業であり、物理的・感情的な理由から相続人だけでは対応が難しいことも少なくありません。

この場合、すべての相続人から承諾を得ることができれば、相続人以外の人でも遺品整理を行なうことが可能となるのです。



また、遺品整理においては専門的な知識が必要な場合もあります。

特に、故人が膨大な量の財産や趣味に使っていた品などが大量に合った場合、適切な取り扱いや価値評価には専門的なスキルが必要です。

そして、時には家族間の対立を避けるために第三者が介入した方が良いこともあります


遺品の分配に関する意見の相違は、しばしば感情的な争いを生む原因となり得るもの。

中立的な立場の第三者が遺品整理を担うことで、公平かつ円滑に遺品整理を進めることが可能となります。

こうした場合、プロの遺品整理業者や鑑定士の助けを借りることが有効です。


  相続人がいない場合



相続人がいない(身寄りがない)場合、亡くなった故人の遺産は原則としてすべて国庫へ帰属されます。

すべての相続人が相続を放棄した場合にも同様です。


しかし、自動的に国庫へ帰属する訳ではなく、家庭裁判所へ相続財産清算人の申し立てを行う必要があります。

通常故人の遺産から相続財産清算人の報酬が引き渡されるのですが、故人の遺産が少なかった場合には予納金として20~100万円ほど請求されることがほとんどです。

この場合には、相続財産清算人に掛かる負担があまりにも多くなってしまうでしょう。


このような負担を軽減するためにも、生前に死後事務委任契約書や遺言書を作成しておくことをおすすめしております。

生前整理を行って相続人が手続きなどを済ませやすいよう、環境を整えてあげることも大切ですね。



遺品整理の基本 ー 相続人の役割とは


遺品整理の基本 ー 相続人の役割とは

愛する人を失うことは、心に深い悲しみをもたらします。

しかし、遺品整理は避けて通れないものであり、誰かが行わなければならない大切な作業です。

中でも特に、故人の相続人には重要な役割があります


相続人の役割




相続人の役割には、まず故人の遺品を確認することが含まれます

これには、衣類、書籍、貴重品、そして思い出の品々が含まれるでしょう。

故人の趣味や生活様式を反映した品々を丁寧に扱うことが大切です。


その他にも、資産(土地・株・預金など)やデジタル遺品の把握も必要となるでしょう。

デジタル遺品には下記のようなものが含まれます。


・スマホ
・パソコン
・SNS(InstagramやXなど)のアカウント
・USBメモリーやSDカードの記録データ
・写真や音楽などのデジタルデータ
・ネット銀行口座
・電子マネー
・暗号資産
・サブスクリプション

など

相続人となる人はこれらの把握を行い、他の相続人がいる場合は遺産分割を進めていきます。


  遺産分割



相続人の決定や故人の遺産の確認が終わったら、次は遺品の仕分けを行います。

何を保持し、何を処分するかを決定するのは簡単なことではありません。

ここで重要なのは、故人の意向を尊重しつつ、相続人や家族の意見も聞くこと。

感情的な価値と実用的な価値のバランスを見極める必要があります。


また、遺品整理は法的な側面も伴います。

遺産分割にあたっては、故人が生前に遺した遺言書があればその指示に従う必要があります。

遺言書がない場合は、法定相続人間で協議し決定します。

協議(話し合い)を行った際には、遺産分割協議書を作成しておきましょう。



遺産分割協議書とは、法定相続人同士が「話し合いを行って合意の上で故人の遺産を分割しました」という証明になるものとなります。

どの遺産を誰がどれだけ相続するのかを書面に残しておくことは、家族・相続人間でのトラブル防止にも繋がります。

遺言書がない場合には必ず作成しましょう。



法律の観点から見た非相続人による遺品整理の可否


法律の観点から見た非相続人による遺品整理の可否

遺品整理は、故人との最後の対話のようなものです。

しかし、この大切な遺品整理作業を法的に非相続人が行うことは可能なのでしょうか

この疑問は、遺族や関係者にとって非常に重要な問題となります。

相続人以外が遺品整理をしてはいけない?




前述でも申し上げた通り、まず、日本の法律上では遺品整理を行う権利は基本的に相続人にあります。

これは、故人の財産と法的権利を相続するという概念に基づいています。

しかし、相続人以外が遺品整理に関わること自体は法律で禁じられているわけではありません



相続人以外の人が遺品整理を行う場合、最も重要なのは相続人の同意です。

相続人が非相続人に遺品整理を依頼することは可能で、この場合、非相続人は相続人の代理人として行動することになります。

ここで重要なのは、全ての相続人がこの選択に同意していることを確認することです。



さらに、遺言書に特定の指示がある場合は、それに従う必要があります。

遺言によって、特定の非相続人に遺品整理を依頼することが明示されている場合、その指示は尊重されるべきです。

ただし、このような指示がある場合でも、相続人間でのトラブルを避けるためには、事前に十分なコミュニケーションを取ることが必要でしょう。

  遺品整理の法的側面



遺品整理における法的な側面は複雑ですが、根
底にあるのは故人の意志と遺族の和解です。

相続人以外が遺品整理を行うことは、法的には特に問題がない場合が多いですが、相続人間の合意が不可欠です

相続人全員の承認があれば、相続人以外でも遺品整理を担当することができます。


また、非相続人には遺品整理業者も含まれますので、専門家に依頼することも手段の一つ。

遺品整理専門の業者や弁護士・遺産整理士など、専門的な知識を持つ第三者が介入することで、法的な問題を回避し、スムーズな遺品整理を実現することができます。

もし業者へ依頼する場合には、トラブルを防止する為にも必ず契約書を交わしておくことをお忘れなく。



遺品整理に関するトラブルや、悪質な業者の特徴については下記の記事にて詳しく解説しています。

関連記事
遺品整理の見積り時に気を付けるべきコツ5選!

遺品整理業者選びに要注意!やばい業者の特徴と被害事例を紹介

遺品整理の出費は誰が負担?専門家が解説する費用の全知識

遺品整理のトラブルを防ぐ!整理のコツと信頼できる業者の選び方



法的な側面から見ても、遺品整理は単に物の整理以上の意味を持ちます。

故人の意志の尊重、遺族間の和解、そして記憶の尊重が、この作業の中心にあります。

相続人以外の人による遺品整理は、適切な合意と法的な枠組みの中で行われれば、故人への敬意と遺族の心の平和を促進する手段となることでしょう。


相続人以外の人による遺品整理のメリットとデメリット


相続人以外の人による遺品整理のメリットとデメリット

故人の遺品整理は、感情的にも物理的にも大きな負担となる作業です。

時には、相続人以外の人がこの責任を担うこともあるでしょう。

では、相続人以外の人が遺品整理をおこなう事にはどのようなメリットとデメリットが存在するのでしょうか。

ここでは遺品整理業者に依頼した場合のメリット・デメリットについてご紹介していきます。


 メリット 



  1.客観性の確保 


相続人以外の人による遺品整理の最大のメリットは、客観性が確保されることです。

特に遺品整理業者であれば、故人への直接的な感情やつながりがないため、遺品を公平かつ効率的に処理することができます。



 2.専門的なスキルと経験 


専門の遺品整理業者やプロフェッショナルなら、遺品の適切な取り扱いや価値の評価において豊富な経験と知識を持っています。

これにより、故人の財産を最大限に活用し、不必要なトラブルを避けることができます



 3.遺族の精神的負担の軽減 


相続人が直面する精神的な負担は計り知れません。

故人が住んでいた空間や遺品に触れないという事は、精神的な面においても負担が軽減されるでしょう。

相続人以外の人が遺品整理を担うことで、遺族は悲しみと向き合うための時間と空間を持つことができます。



 4.家族間の対立の防止 


故人の遺品に関する家族間の意見の相違はしばしば対立を生む原因となります。

中立的な立場の非相続人が介入することで、こうした対立を防ぐことができます



 デメリット 



 1.故人への理解の欠如 



非相続人は故人の人生や価値観について深く理解していない可能性があります。

遺品整理業者の中でも、残念ながら故人の遺品を乱雑に扱う業者が存在しています。

これにより、故人が大切にしていた遺品を見過ごすリスクも出てくるでしょう。

業者へ依頼する際には、故人の遺品を大切に扱ってくれる業者へと依頼してください。


関連記事
遺品整理のトラブルを防ぐ!整理のコツと信頼できる業者の選び方





 2.費用の発生 


専門の遺品整理業者に依頼する場合、そのサービスには当然ながら費用が発生します。

これは、特に財産が限られている場合(故人の遺産が少なかった場合)には、遺族にとって大きな負担となる可能性もあります。


関連記事
遺品整理業者選びに要注意!やばい業者の特徴と被害事例を紹介





 3.家族の意見の反映の難しさ 


相続人以外の人が遺品整理を行う場合、家族の意見や感情を十分に反映させるのが難しいことがあります。

これにより、家族が故人の意志を十分に尊重していると感じられないこともあります。

こまめにコミュニケーションを取ったり、話し合いの場を設ける必要があるでしょう。


結局のところ、相続人以外の人による遺品整理には一長一短があるということです。

大切なのは、故人の意志と遺族の感情をバランス良く考慮すること。

どの方法を選択するにしても、故人への敬意と愛情を忘れずに、心に寄り添う遺品整理を目指してくださいね。



遺品整理の未来 ~相続人と相続人以外の人との協働~


遺品整理の未来 ~相続人と相続人以外の人との協働~

遺品整理は、これまで主に相続人が担ってきましたが、時代の変化と共に少しずつ進化してきています。

これからの未来における遺品整理は、相続人と相続人以外の人が協働する形が一般的になるかもしれません。

相続人と非相続人が協力することのメリット



相続人と非相続人が協力することの最大のメリットは、それぞれの強みを生かせること
です。

相続人は故人の人生や価値観についての深い理解を持ち、非相続人は客観性や専門的なスキルを提供できます。

この相乗効果により、遺品整理はより効率的に進められ、遺族にとっても感情的な負担が少ないものとなるでしょう。



例えば、遺品整理の作業をデジタル化することで、遠隔地に住む相続人も参加できるようになります。

写真やビデオを共有し、オンラインで意見交換を行う

そうすると全ての関係者が遺品整理に参加でき、意見を出すことが可能になります。

これにより、家族が一体となって故人を偲び、遺品整理を行うことができるでしょう。


 遺品の行く先 



また、遺品整理を行う際には、サステナビリティの観点も重要になってきます。

不要な物品を適切にリサイクルしたり、地域社会やチャリティに寄付することで、故人の遺志を尊重しながら社会に貢献することもできるのです。


さらに、文化や宗教的な観点から遺品整理を行うことも、今後注目される可能性があります

故人の文化的背景や宗教的信念を尊重することで、遺品整理はただの物の整理ではなく、故人の人生を讃えてその遺志を継承する手段となります。


遺品整理のこれから



未来の遺品整理は、相続人と非相続人が共に関わり、故人の人生を尊重しながら遺族の絆を深める手段となるのではないでしょうか。

双方がお互いに協力し合うことにより、遺品整理は
より包括的で心に寄り添うものになります。

私たち遺品整理士もまた、ご遺族様方に寄り添いながら、故人を偲んで心のこもった遺品整理ができるように、より一層努めて参ります。


まとめ:それぞれの役割を理解して協力しながら遺品整理を進めよう


まとめ:それぞれの役割を理解して協力しながら遺品整理を進めよう

ここまで、相続人の役割や相続人以外の人が遺品整理を行うことについて解説しました。

【内容まとめ】

・遺品整理は原則、相続人が行う権利がある
・相続人以外が遺品整理をおこなう事は出来ない
・相続人から依頼(同意)された場合にのみ、相続人以外の人が遺品整理を行ってもよい
・相続人と非相続人が協力することのメリット
・遺品整理のこれから



最終的に、遺品整理とは故人の遺志を尊重し、遺族が和解し、共に前進するための道を模索する手段にもなるものです。

相続人と非相続人が協働することにより、遺品整理はより人間的で感情に寄り添った、そして社会に貢献するものとなるでしょう。

本記事がみなさんのお役に立てれば幸いです。

最後までご覧いただきありがとうございました。



大阪・関西エリアで遺品整理業者をお探しの方はクリーンメイトへお任せください!

大阪・関西で業者をお探しの方はクリーンメイトへお任せください!

クリーンメイトは2,000件以上の実績を誇りながらも、やり直し・クレーム等は現在まで一度もありません。

作業にあたるスタッフは、経験豊富で正しい知識を持つスタッフばかり。


大阪関西エリア愛知中部東海エリア東京関東エリア広島中国エリア福岡九州エリア一円で遺品整理、生前整理、特殊清掃およびリサイクル品買取、ゴミ屋敷片付け、法人向けサービスなども行っています。

日本全国対応可能です。


私たちクリーンメイトでは、長年の経験から遺品整理に関する知識を持ち、遺品整理士協会から認定をいただいている企業ですので、お悩みの方は一度ご相談ください。



24時間年中無休対応(相談・お見積り無料)となっております。

お電話以外にも、問い合わせフォーム(メール)やLINEからも可能ですので、お気軽にお問合せくださいませ。


電話からお問合せ
メールからお問合せ
LINEからお問合せ

タグ検索

いつ うつ タイミング トラブル ドラマ ハウスクリーニング マンション リサイクル 一軒家 保険 処分方法 契約書 始める 孤独死 実家 支払い 料金 業者 注意点 生前整理 相場 相続 相続放棄 自分で 見積り 買取 費用 遺品整理

よく読まれている記事

最近の投稿