故人がお亡くなりになり、初めて遺品整理を行う方も多いでしょう。
そんな時に気を付けておいてもらいたいのが、遺品整理中に見つかった『現金』の取り扱いです。
故人が遺した遺品はすべて”遺産”とみなされるもの。
実は、遺品整理というものはとても注意が必要な作業なんです。
今回は、遺品整理中に現金が見つかった場合の対処法やトラブルの防止策、作業中によく見つかる現金の隠し場所について解説していきます!
目次
遺品整理作業中に現金が見つかった場合はどうすればいい?
故人が暮らしていた住宅を遺品整理する際、時には『現金』が見つかることもあります。
そんな時、どのように対処すればいいのか、その後はどうしておけばいいのか、事前に知っておくといざという時に対応しやすくなるでしょう。
では、遺品整理中に見つかった現金はどう対処しておけばいいのかについて解説していきます。
見つかった現金は誰に所有権がある?
まず、故人が使っていたもしくは所有していた物は”遺品”となり、すべて”財産”であるとみなされます。
その故人の財産に関する権利は、相続人となる人に与えられます。
したがって、遺品整理中に見つかった現金の所有権はすべての相続人にある、ということですね。
相続人となる人が1人だけの場合、所有権について気にする必要はないのですが、相続人が複数いる場合には注意が必要でしょう。
遺品整理中に「現金が見つかった!」と喜び、そのまま自身の持ち物にすることはNGです。
遺品を勝手に持ち出すことは違法となり、最悪の場合は窃盗罪に問われる可能性も。。。
見つかった現金はすべての相続人に所有権がありますので、取り扱いには注意しておきましょう。
遺品整理と相続について詳しく知りたい方は、下記の記事もぜひご覧ください。
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・遺品整理は相続人以外が行ってもいいの?それぞれが担う役割とその重要性について解説
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遺品整理中に見つけた現金はどうする?
故人の住宅を遺品整理して見つけた現金は、財産目録に記載しておきましょう。
財産目録とは、相続人となる人が相続する遺産の詳細が分かるように一覧としてまとめたものです。
記載する内容は、財産の名称や種類、どこにいくつあったか、又は金額(価格)など様々。
プラスの遺産だけでなく、借金などのマイナスの遺産もすべて記載します。
財産目録の作成は義務ではありませんが、相続に関するトラブル防止にも繋がりますので、作成して置いて損はありません。
この遺産目録には現金の他にも、故人の遺産となるものすべてを書き残しておくことが可能です。
特に、故人が生前に遺言書を残していなかった場合などは、遺産目録をもとに下記の手続き等がスムーズなります。
・相続税の申告書
・遺産分割協議書
相続税の申告書
相続税は、受け取る遺産が基礎控除額を上回った場合に発生するものです。
基礎控除額の最低金額は3,600万円となっており、条件によって変動します。
『 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数 』
上記の式で求められた金額が、基礎控除額となるのです。
また、最低金額の3,600万円はあくまでも相続人が1人の場合。
なので、遺産総額が多かったとしても、相続金額が基礎控除額を下回っていれば相続税を支払う必要はありません。
ただ、もし相続する金額が基礎控除額を超えていたとしても、必ず相続税がかかってしまうわけではないのです。
特例や控除等を利用しておけば、金額を上回っていても相続税が発生しない場合もありますので、安心してくださいね。
このように、故人が遺した遺産がどれぐらいあるのかを明確にしておかなければ、相続税の申告が必要なのかどうかがわかりませんよね。
全体の遺産を把握するためにも、財産目録はなるべく作成しておきましょう。
遺産分割協議書
故人が生前に残した遺言書がない場合、遺産に関することはすべて相続人同士で話し合って決定しなければなりません。
この話し合いによって、どの遺産をどのように分け合うのかを記載したものが遺産分割協議書となります。
また、すべての相続人の同意のもとで決定しましたよ、という証明になるものなので必ず作成しておく必要があるものなのです。
しかし、話し合いをするにしても、どの遺産(遺品)がいくらあるのかを把握していなければ何もできませんよね。
その時に役立つのが財産目録です。
一覧にしてまとめているので、話し合いが進めやすくなるというのも、財産目録のメリットですね。
遺品整理中に見つかった現金を所在や金額を細かく財産目録へ記載しておくと、相続税の申告や遺産分割協議をスムーズに進められます。
また、手続きを行う人の負担を軽減することにも繋がるので、遺品整理中に見つけたものは必ず記録しておくようにしましょう。
発見した現金によって起こりうるトラブル
故人の遺品を整理して見つかった現金によるトラブルはいくつかあります。
その中には、相続人間だけでなく残念ながら悪質業者によって発生するものも。
主に起こりうる可能性が高いのは、下記のようなトラブルです。
・気付かずに処分してしまう
・身内や知人が勝手に持ち帰る
・悪質業者による窃盗
遺品整理中に見つかった現金によって起こりうるトラブルについて、それぞれご紹介していきます。
・現金に気付かずそのまま処分してしまう
ご自身やご家族で遺品整理を行う場合に、よく起こりやすいトラブルの一つが『現金を気づかずに処分してしまうこと』です。
気付かないってそんなことある?と思うかもしれませんが、、、本当によく起こりやすいんです。
それもそのはず。
家族とはいえどもすべてを把握しているわけではありませんし、まさかこんなところに?!という場所にあったりするものなんです。
現金があらゆるところに隠れていたり、挟まっているときもあります。
細かく仕分けをしていないと、大抵の方は気付けません。
たとえ業者であっても仕分けをきちんと行わず、なんでも処分してしまう業者であれば現金に気付かないでしょう。
よくある現金の発見場所や、対処法については後ほど詳しく解説していきますね。
・身内や知人が勝手に持ち帰ってしまう
故人宅へ訪れた身内(親族)や知人が現金を見つけたとき、発見したことを報告せずに自分で持ち帰ってしまうケースもあります。
遺品整理を一人でおこなうのはとても大変なので、手伝ってくれるその気持ちはありがたいものです。
しかし、前述でも申し上げた通り、故人の遺品はすべて財産となります。
財産は相続人が受け取り相続するものなので、個人の判断で持ち帰ることはできません。
相続人である方が遺品整理を行うにあたって、他の相続人や家族の協力は必要不可欠ですし、精神的な支えにもなる存在です。
もし身内や知人が現金を勝手に持ち帰ったことが発覚したら、ショックを受ける方もいらっしゃるでしょう。
・悪質業者による窃盗
遺品整理を依頼した業者が、発見した現金をそのまま持ち帰ってしまう。
残念ながら、このように悪質な業者も中には存在します。
故人宅を事前に知っていたり、ある程度の遺品を確認したあとであれば、その他の貴重品が無くなっていることに気付きやすいかもしれません。
しかし、現金の場合はどこにあるのかも分からないですし、把握していない現金が見つかることもあるでしょう。
ましてや業者が作業中にそのまま持ち帰ることは犯罪です。
良い業者であれば、現金や貴重品等が発見されたら必ず報告してくれるはずなので、業者選びには注意しなければなりません。
次の項目でトラブルの対策法についてご紹介してきます。
トラブルを事前に防ぐにはどうすればいい?
遺品整理中に見つかった現金に関するトラブルを事前に防ぐには、どうすればいいのでしょうか?
トラブルの対策法としては、下記のようなものを推奨しています。
・遺品整理は立会いの下で行う
・事前に現金がありそうな場所を確認しておく
・遺言書やエンディングノートを見ておく
・信頼できる遺品整理業者へ依頼する
遺品整理で発見された現金のトラブルを事前に防ぐ対策法について、順番に解説していきます。
遺品整理は立会いの下で行う
身内や知人のみで整理を行うのではなく、相続人が一緒に作業を進めたり、立会いの下で遺品整理を行うようにしましょう。
現金を持ち帰ることへの防止にもなりますし、公平な遺産協議を行うためにも正確な遺産の把握は必要です。
故人との最後の会話でもある遺品整理ですから、お互いを疑いながら作業をおこなうような悲しい状況は避けたいところ。
遺品整理を始める前に、現金や貴重品などが発見されたら報告をしてもらうように伝えてみましょう。
また、身内や知人だけではなく、相続人間でもトラブルに繋がる可能性もあります。
相続人のみが遺品整理を行っていたとしても、そのうちの誰かが現金を持ち帰ってしまう場合もあるかもしれません。
その可能性がある場合は、相続人以外の第三者(弁護士など)に立会いをしてもらい、安全な遺品整理と公平な遺産協議を目指しましょう。
事前に現金がありそうな場所を確認しておく
・他の相続人たちが遠方に住んでいて故人宅へ来ることが困難な場合
・身内や知人に遺品整理を手伝ってもらう場合
・遺品整理を業者に依頼する場合
上記のような場合には、事前に現金がありそうな場所を確認しておくことをおすすめいたします。
あらかじめチェックしておくと、後のトラブルを防ぐことに繋がります。
私たち遺品整理を専門に行う業者が、作業をして見つけたよくある現金の隠し場所としては下記のような場所です。
例として挙げさせていただいた場所の他にも、意外なところに現金を保管されている方は多いです。
私たちが作業をさせていただいた故人様のお宅でも、「えっ?!こんなところに?!!」と驚いたこともしばしばあります。
トラブルを避けるためにも、上記のような場所を細かく確認しておくことをおすすめいたします。
遺言書やエンディングノートを見ておく
生前に故人が遺した遺言書やエンディングノートには、どの遺品をだれに渡すのかなど死後のことについて書かれているでしょう。
その中には、自身が隠した現金の場所について書かれている場合があります。
また、現金の場所の他にも、故人の思いや遺志が分かるかもしれません。
もし遺言書やエンディングノートがあったら、まず初めに確認してみてください。
そして、現金など遺品に関しての所在や行先が書かれていた場所を確認してみて、財産目録に詳細を記録しましょう。
※手書きの遺言書は家庭裁判所の検閲後でなければ個人の判断で勝手に開封することはNGです。
優良遺品整理業者へ依頼する
遺品整理を業者へ依頼するならば、なるべく悪質業者を避けて良質なサービスを提供している業者へと依頼しましょう。
優良業者であれば、もし故人宅で遺品整理作業中に現金が発見された場合、必ずご依頼主へ報告します。
お札(旧札含む)や硬貨、価値の大小に関わらずこまめな報告を怠らないでしょう。
たとえ1円であったとしてもお金はお金です。
きちんと作業をおこなう業者は、すべての遺品が財産となり故人からご家族へ相続されることを知ったうえで依頼を受けて遺品整理をしています。
なので、大切な遺品を雑に扱う事もなければ、現金が見つかっても持ち帰ることはありません。
では、良質なサービスを提供していて、信頼できる業者とはどんな業者なのか。
次の項目でご紹介していきます。
信頼できる遺品整理業者へ依頼しよう!
故人の財産となる大切な遺品の整理を託すなら、できる限り信頼できる遺品整理業者へ依頼したいですよね。
信頼に足る遺品整理業者を見極めるには、どのようなところを中心に判断すればよいのでしょうか?
実際に遺品整理の作業が始まってしまうと、料金を支払わなければなりませんので要注意です。
ここでは問い合わせ時や見積り時に使える信頼できる遺品整理業者の見極め方法についてご紹介します。
信頼できる業者の見極め方としては、下記のような点に注目してみてください。
・コミュニケーションが取りやすい
・まめに報告や連絡をくれる
・故人に対する敬意が感じられるか
・作業内容などについての説明が分かりやすく親切か
特徴として、依頼者であるご遺族に寄り添った姿勢が感じられることや、なるべく依頼者の希望や故人の意向を尊重する業者は良い業者と言えるでしょう。
例えば、「できるだけ費用を抑えて遺品整理を依頼したい」という希望を業者へ伝えた場合、状況を見て不要な作業やがあればどの部分を削るかなどの提案をしてくれます。
また、知識と経験が豊富な業者であれば、保険に関することや今後どうすれば良いかなどの相談にも乗ってくれるでしょう。
業者選びの際は口コミや実績などを事前に確認して、見積り時には上記に挙げた部分に注目してみてくださいね。
まとめ:現金によるトラブルを回避しつつスムーズに遺品整理を進めていこう
ここまで、遺品整理中に現金が見つかった場合の対処法や、起こりうるトラブルの対処法などについてご紹介しました。
・遺品整理中に見つかった現金(すべての遺品)は故人の財産
・財産の相続権は相続人にある
・相続人以外の人が勝手に持ち帰ることは違法となる
・発見された現金について起こりうるトラブル
・トラブルの対処法
・信頼できる遺品整理業者へ依頼
故人との最後に対話でもある遺品整理。
遺品整理を行いながら、故人との思い出を振り返ることで、残された家族はまた新しい人生を歩んでいく力になるものです。
そんな中、家族間のトラブルは故人も望まないことと思います。
本記事でご紹介した内容を参考にしていただき、トラブルを未然に防ぐための知識としてもらえたら幸いです。
クリーンメイトは2,000件以上の実績を誇りながらも、やり直し・クレーム等は現在まで一度もありません。
作業にあたるスタッフは、経験豊富で正しい知識を持つスタッフばかり。
大阪・関西エリア一円で遺品整理、特殊清掃、生前整理およびリサイクル品回収・買取、ゴミ屋敷片付け、法人向けサービスなども行っています。
また、関東・東海エリアやその他エリアにも対応可能です。
生前整理・遺品整理から特殊清掃まで、幅広いサービスとアフターケアを提供しておりますので安心して作業をご依頼していただくことができます。
私たちクリーンメイトでは、長年の経験から遺品整理に関する知識を持ち、遺品整理士協会から認定をいただいている企業ですので、お悩みの方は一度ご相談ください。
24時間年中無休対応(相談・お見積り無料)となっております。
お電話以外にも、問い合わせフォーム(メール)やLINEからも可能ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
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