- 高齢化社会の進展とともに、身寄りのない人の死亡件数は年々増加傾向にあります。
賃貸住宅で身寄りのない借主が亡くなった場合、賃貸オーナーや管理会社は突然予期しない問題に直面することになります。
中でも困るのが「遺留品整理は一体誰が行うべきなのか?」という問題です。
本記事では、身寄りのない借主が死亡した際の遺留品整理について、知っておくべき情報をご紹介します。
目次
身寄りのない借主が死亡 オーナーはどうすればいい?
法律上、故人の財産は相続人に引き継がれます。
なので、相続人がいる場合は相続人が遺留品整理の責任を負いますが、相続人が存在するのかわからないということも少なくありません。
ですが、相続人がいないからといって勝手に遺留品を処分することは法律で禁じられています。
では身寄りのない(相続人がいない)と思われる借主が死亡した場合、賃貸オーナーは一体どうすればよいのでしょうか?
順を追って説明していきましょう。
対応の流れ
まずは警察へ通報
アパートの賃借人が亡くなっているのを発見したら、まず警察に連絡してください。
遺体は警察が到着するまで動かしてはいけません。
↓
次に相続人調査
退去などの手続きが必要になるため、早めに相続人を捜索しなくてはなりません。
身寄りがないように見えても、実は親族(相続人)がいるというケースもありますので、法定相続人(配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹)の有無を確認しましょう。
※連帯保証人がいる場合、連帯保証人には未納の家賃や室内の損傷対応の義務があります。
↓
相続人がいないとわかった場合は、行政や自治体に連絡。
故人が亡くなった住所地の行政や自治体に連絡をとり、遺体の引き取りや火葬・埋葬をしてもらってください。
↓
故人に財産がある場合はAへ
財産がほとんどない場合はB
<< A >>
財産がある場合
相続財産清算人(相続財産管理人)を選任
自治体は火葬を行ってくれますが、基本的に、遺留品整理は行いません。
故人に財産がある場合は利害関係にある人が家庭裁判所に申し立てをすることで、相続財産清算人(相続財産管理人)を指定することができます。
■相続財産清算人(相続財産管理人)とは
相続人がいない相続財産(遺産)を、最終的に国庫へ帰属させる役割を担う人のことです。
具体的には弁護士や司法書士等の第三者が選ばれる場合が多いです。
※相続財産の国庫への帰属は、債権者や受遺者(遺贈を受け取る人)への弁済を経た後に行われます。(民法959条)
■申し立てができるのは
「利害関係人」と「検察官」で、申し立ては、被相続人の居住地に応じた「家庭裁判所」で行います。
相続財産清算人(相続財産管理人)の選任を申し立てるには、以下3つの要件を満たすことが必要です。
・利害関係人である(賃貸人等)
・財産がある
・相続人がいない
↓
相続財産清算人(相続財産管理人)が選定されたら
相続財産清算人は、残遺産から債権者や受遺者に対して必要な支払を行います。
※相続財産清算人が行う管理の対象は賃貸物件だけではなく、「相続財産全体」です。
また、選任のためには費用も手間もかかってしまうことが多いです。
<< B >>
財産がほとんどない場合
財産がほとんどない場合、相続財産管理人を選任する意味はありませんので
この場合、賃貸オーナーに遺留品整理の負担がかかると考えておいてください。
賃貸オーナーに片付け費用を支払う法的義務はありませんが、実際には清掃・整理を行わなければ新しい入居者の確保ができず、やむを得ず自己負担で清掃対応を行うというのが実態です。
遺留品整理費用はどのぐらい?どのようにして行われる?
借主が死亡し相続人がいない(身寄りがない)と分かった場合、遺留品整理はどのように行えばいいのでしょうか?
そこはやはり遺品整理業者に依頼するのが一番だと思います。
なぜなら遺留品は法律上「相続財産」となるため、オーナーが自ら遺留品整理を実施すると、後にトラブルになる可能性もあります。
遺品整理業者に任せれば、法律に配慮した対応や貴重品の分別、処分記録の作成、室内の清掃まで専門的に対応してくれるため、安全かつスムーズに整理を進めることができます。
■遺留品整理にかかる<目安>
そこで気になるのは、遺留品整理を業者に依頼した場合、費用はどのぐらいかかるか?と思われた方も多いかもしれません。
以下は大まかな目安です。
<遺品整理(特殊清掃なし)>
間取り
費用の目安
作業人数目安
1K
約30,000円〜
1人
1DK
約60,000円〜
2人
1LDK
約80,000円〜
3人
2DK
約120,000円〜
3人
2LDK
約150,000円〜
4人
3DK
約170,000円~
5人~
3LDK
約200,000円~
6人~
4DK
約220,000円~
7人~
4LDK
約250,000円~
7人~
<特殊清掃あり>
※遺体の発見が遅れた場合など通常の清掃では対応できない場合間取り
目安の費用
1K~1R(約18~23㎡)
約80,000円~300,000円
1DK~3LDK(約25~40㎡)
約200,000円~400,000円
4DK~(約70㎡~)
約300,000円~600,000円
家財量が多いお部屋(ゴミ屋敷など)の特殊清掃
要見積り
つづいては、弊社クリーンメイトでの施工例を使って、遺留品整理の流れを見ていきましょう。
遺留品整理の流れ<実例>
◆ご依頼者様:管理会社様K社様
借主様が病院施設にてお亡くなりになりましたが、相続人がいない為、お部屋のオーナーである管理会社様からご依頼をいただきました。
間取り:1DK
作業人数:4人
作業時間:約48時間
作業金額:56,000円(税込み)
■見積もり~契約
①まずお部屋の現状確認
家財の量も少なく残置物も綺麗に整頓されている
↓
②管理会社様へ作業内容などをご説明して見積書を提出
↓
ご成約
■作業
後日、お部屋へお伺いし、作業
~作業内容~
・仕分け作業
・家財梱包
・家財搬出
・室内の簡易清掃
・水廻り清掃
①仕分け作業からスタート
↓
②家財を順番に、梱包・搬出
↓
③室内全体の簡易清掃やキッチン・浴室トイレなどの水廻りの清掃
↓
作業完了
遺品整理のことならクリーンメイトにお任せください
本記事では、賃貸物件で身寄りのない人が死亡した場合「遺留品整理は誰がするの?」という部分に焦点を当てて解説しました。
【内容まとめ】
・まずは警察と行政に連絡し、相続人の有無を確認
・相続人が不在での場合相続財産管理人の選任を検討
・財産が少ない場合、オーナーが実質的に遺留品整理の費用を負担することもある
・遺留品整理は専門業者に依頼するのが安全で確実
遺品整理を行う際、まずは故人に対する供養の気持ちを大切にしていただき、家族や親族にとって一番いい方法を取ってもらいたいと思っております。
ですが、遺品整理についてお悩みでしたら、遺品整理のプロである私たち業者にまずはお気軽にご相談くださいませ。
現在悩まれている方にとって本記事の内容がお役に立てれば幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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