2025年6月14日(土曜日)

相続人以外じゃなくても遺留品整理はできる?相続と遺留品整理の関係

  1. 相続人以外じゃなくても遺留品整理はできる?相続と遺留品整理の関係


  2. 「遺留品整理(遺品整理)」は、誰がどのように行うべきなのでしょうか。


  3. 遺留品の中には金銭的価値のあるものや重要な書類が含まれていることがあり、 「相続人でなければ勝手に整理できないのでは?」という疑問を抱く方も少なくないでしょう。


  4. 本記事では、「相続人以外の人でも遺留品整理はできるのか?」という疑問に答えていきます。

遺留品整理と相続 基本知識


遺留品整理と相続 基本知識

 

まずは遺留品整理と相続の基本を知りましょう。

  遺留整理とは?

 

遺留品整理とは、亡くなった人(被相続人)が生前に使用していた私物や身の回りの品々
いわゆる「遺留品(遺品)」を整理・処分・管理する作業のことを指します。

遺留品には、財産に該当するもの(現金・通帳・貴金属など)や、相続や法律手続きに関わる重要書類(遺言書・登記簿・保険証書など)も含まれます。


そして、借金やローンといった「負の遺産」も遺品の一部となります


その理由は、法律上、借金や未払い金、連帯保証などの債務も相続の対象
になるからなんです。


つまり、遺留品整理とは、単なる「物の片付け」だけでなく、
「故人の経済状況を整理し、相続の是非を判断する」
ことでもあるのです。

 

  相続とは?


それでは相続とはなんでしょうか。

相続とは、人が亡くなったときに、その人が持っていた財産や権利・義務を、相続人が引き継ぐこと
をいいます

先ほども述べたように、相続の対象には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます

相続人は、遺産をすべて受け継ぐ「単純承認」、借金も含めてすべて放棄する「相続放棄」、プラスの財産の範囲内で借金を返す「限定承認」いずれかを選ぶことができます。

 

遺留品整理は誰がやる?相続人以外がすることはできる?


遺留品整理は誰がやる?相続人以外がすることはできる?




遺留品と相続の関係が少し見えてきましたね。

ここからは、遺留品整理は誰がやるのか?ということについて解説していきたいと思います。


遺留品は相続財産の一部
なので、基本的に相続人が行うべきです。


しかし、必ずしも相続人自らが作業しなければならないというわけではありません。

では、相続人以外の第三者が遺留品整理をするのはどんな場合なのでしょうか?
次項で詳しく紹介しましょう。




  1.   なんらかの理由で全員が相続放棄をした場合・相続人がいない場合


    家庭裁判所で相続放棄を正式に行えば、その人は初めから相続人ではなかったとみなされます。
    相続を放棄した場合は、原則として遺留品整理を行う義務はありません。

    このようなケースでは、第三者が遺留品整理を行う可能性が高くなります。


    ①故人に財産がある場合
    賃貸オーナーなど利害関係にある人が家庭裁判所に申し立てをすることで、相続財産清算人(相続財産管理人)を指定することができます。

    相続財産清算人(相続財産管理人)が選定されたら相続財産清算人は、法律に基づき遺留品整理を行います。


    ※相続財産清算人は、具体的には弁護士や司法書士等の専門家が選ばれる場合が多いです。

    ※相続財産清算人が行う遺品整理は、法律に基づいた財産の調査・処分であり、個人的な「思い出の整理」ではありません。


    ②財産がほとんどない場合
    財産がほとんどない場合、相続財産清算人を選任する意味はありません。

    この場合、賃貸オーナーがやむをえず対応するということもあります。


    ※賃貸オーナーに遺留品整理を行ったり、片付け費用を支払う法的義務はありませんが、実際には清掃・整理を行わなければ新しい入居者の確保ができず、やむを得ず自己負担で清掃対応を行うというのが実態です。

    身寄りがなく相続人がいない場合も①か②のどちらかになります。





      相続人から依頼を受けている場合


    相続人が自ら整理を行わず、専門の遺品整理業者に依頼することも可能です。


  2. この場合、相続人は業者に対して正式に依頼し、故人の遺品の仕分け、処分、必要に応じた貴重品の分別や清掃などを委託します。

    業者は相続人の指示に従って作業を行い、不要品の処分や貴重品の返却などを適切に進めます。相続人の立場としては、時間的・精神的な負担を軽減できるため、近年では多く利用されている方法です。



      結論

  3. 遺留品整理は基本的に相続人が行うべきですが、相続人の同意があるのであれば、相続人以外がすることは問題ないということですね。

    遺留品整理と相続の関係を正しく理解したうえで、故人の遺産をどのように扱うか慎重に検討しましょう。



遺品整理のことならクリーンメイトに


まとめ:実家を片付けるとビフォーアフターがすごい!

 




本記事では、相続人以外じゃなくても遺留品整理はできる?相続と遺留品整理の関係という部分に焦点を当てて解説しました。


【内容まとめ】
・遺品整理は原則として相続人が行う
・相続人の同意があれば相続人以外でも遺品整理は可能
・専門業者に委託することもできる


遺品整理を行う際、まずは故人に対する供養の気持ちを大切にしていただき、家族や親族にとって一番いい方法を取ってもらいたいと思っております。

ですが、遺品整理についてお悩みでしたら、遺品整理のプロである私たち業者にまずはお気軽にご相談くださいませ。

現在悩まれている方にとって本記事の内容がお役に立てれば幸いです。

最後までご覧いただきありがとうございました。

自力での作業が難しいと感じたらクリーンメイトへご相談ください!


大阪・関西で遺品整理・生前整理・家財整理業者をお探しの方はクリーンメイトへお任せください!

クリーンメイトは3,000件以上の実績を誇りながらも、やり直し・クレーム等は現在まで一度もありません。 作業にあたるスタッフは、経験豊富で正しい知識を持つスタッフが担当します。


【対応エリア】 関西エリア(大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀)、東海中部エリア(愛知・岐阜・三重・静岡・新潟・富山・石川・福井・長野・山梨)、関東エリア(東京・千葉・埼玉・神奈川・群馬・栃木・茨城)、北海道東北エリア(北海道・青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島)中国四国エリア(鳥取・島根・岡山・広島・香川・愛媛・徳島・高知)、九州沖縄エリア(山口・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)一円 遺品整理生前整理特殊清掃およびリサイクル品買取、ゴミ屋敷片付け、法人向けサービスなども行っています。 大阪・関西エリアのほか日本全国対応可能です。

私たちクリーンメイトでは、長年の経験から遺品整理・家財整理に関する知識を持ち、遺品整理士協会から認定をいただいている企業ですので、お悩みの方は一度ご相談ください。

また、家財買取も行っておりますので、ご希望の方はお見積り時に担当までお声掛けください。 24時間年中無休対応(相談・お見積り無料)となっており、お電話以外にも、問い合わせフォーム(メール)やLINEからも可能ですので、お気軽にお問合せくださいませ。

お電話からお問合せ
メールからお問合せ
LINEからお問合せ

よく読まれている記事&関連記事

タグ検索

いつ うつ ウジ虫 タイミング トラブル ドラマ ハウスクリーニング マンション リサイクル 一軒家 保険 処分方法 契約書 始める 孤独死 実家 家財 家財整理 引っ越し 掃除 支払い 料金 業者 注意点 片付け 生前整理 相場 相続 相続放棄 空き家 自分で 見積り 買取 費用 遺品整理

最近の投稿

⇧記事の先頭へ戻る