2025年4月21日(月曜日)

「生活保護受給者の遺品整理は誰がするの?」「大家や連帯保証人にはどんな責任がある?」を解説

遺品整理 生活保護

 

  1. 生活保護を受給していた人が亡くなった場合、その後の遺品整理は「誰が行うのか?」

    また、遺品整理にかかる費用は「誰が払うのか?」と考えたことはありませんか?

    賃貸物件の大家をしていたり、連帯保証人になっている人にとってこういった問題はとても気になるのではないでしょうか。

    生活保護受給者の遺品整理については、一般的なケースとは異なる部分がありますので、この記事では、もしもの際に役立つ情報をポイントごとにわかりやすく紹介していきます。

遺品整理を進めるのは誰?

 

実家片付けのビフォーアフター紹介

 

まず原則として

 

<<亡くなった方の親族や法定相続人に遺品整理を行う責任があります>>

 

相続人には遺産の管理や分配の義務があるため、遺品整理もその一環と考えられます。

相続放棄をしていない場合は、家財道具の整理や契約の解約なども含め、対応することになります。

 

※ 生活保護を受けていたこと自体は、遺品整理の責任者を変えるものではありません。

 

 

それでは、

親族や相続人がいない場合は?

身寄りがなかったり、相続放棄等で相続人がいない場合

 

 

<<賃貸管理人(大家)が対応しなければなりません。>>

 

※行政は遺産の整理や手続きを行いません

 

 

 

遺品整理の費用はどうなるの?生活保護の補助でまかなえるの?

 

実家を片付けると得られる4つの効果

 

 

<<遺品整理費用は生活保護では補助されません>>

 

生活保護受給者の遺品整理等は自治体や役所が行ってくれると思われがちですが、そうではありません。

 

生活保護制度は

「生活している本人」に対する最低限度の生活保障

ですので、死亡後の遺品整理などは対象外です。

 

 

遺品整理の費用は

 

◆相続人がいる場合 → 原則、相続人の負担

◆相続人がいない場合 → 賃貸管理人(大家)が費用を負担するケースがほとんど

 

 

 

借主が亡くなった場合、大家にはどこまでの責任がある?

 

生活保護を受けていたかどうかは、法律上の貸主の責任範囲を直接的に変えるものではありませんが、実務上の対応には影響があります。

 

 

大家に求められる対応・責任

 

  1. 1.賃貸契約の終了処理

 

借主が死亡しただけでは契約が即時終了するとは限りません。

相続人が契約を引き継ぐかもしれないため、まずは相続人の有無の確認が必要となります。

 

 

    1. 2. 室内の管理責任

  1. 部屋が放置されると、事故・腐敗・損壊などのリスクがあります。

    しかし、

    無断で立ち入るのはNG → 相続人、または家庭裁判所の許可が必要です。

 

 

  1. 3. 原状回復や清掃の費用負担

     

    原則、故人の財産を使うか相続人が負担しますが、

    → 相続人がいない(身寄りがないもしくは相続放棄等の手続きをした)場合は、

    費用回収が困難になる為、大家が自己負担で片付けや特殊清掃を行うことが多いです。

    ※孤独死保険があれば適用される可能性あり

     

     

     

    1. 4. 告知義務(次の入居者への説明)

     

    借主が室内で亡くなった場合、一定期間は「事故物件」として説明義務が発生します。

    死後発見が遅れた孤独死などは、特に注意が必要。

     

     

    1. 5. 福祉事務所との連携

     

    生活保護受給者だった場合、家賃の支給元は福祉事務所のため

    死亡が確認されると、福祉事務所から連絡が来ることが多いです。

     

    福祉事務所は「葬祭扶助(火葬などの費用)」は出せるが、遺品整理・家賃滞納の清算までは対応してくれません。

     

     

     

    連帯保証人になっている場合は?どんな責任がある?

     

     

     

     

     

     

    連帯保証人が負担するのは賃貸の退去時にかかる費用です。

     

    <<遺品整理費用を負担する必要はありません>>

     

     

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    まとめ:実家を片付けるとビフォーアフターがすごい!

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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