2023年12月20日(水曜日)

『遺品』と『遺留品』って何が違うの?それぞれの違いと遺品・遺留品処分時の注意点を解説

『遺品』と『遺留品』って何が違うの?それぞれの違いと処分時の注意点を解説

『遺品』と似た言葉で、『遺留品』という言葉を耳にしたことがあると思いますが、実際の意味を知っている方は意外と少ないのではないでしょうか?

よくドラマなどで、「犯人の遺留品が現場に残っている」というセリフを聞きますが、実は、『遺留品』には『遺品』とは違った意味合いを持っているのです。

今回は、よく似ている2つの言葉『遺品』と『遺留品』の違いや、遺留品を処分する際の注意点について解説していきます。


遺留品にはどんな意味がある?


遺留品にはどんな意味がある?

遺留品とは、故人が亡くなった後に残されたものだけでなく、持ち主が忘れて遺したものという2つの意味があります

亡くなった人だけでなく、生きている人の持ち物にも当てはまる、ということですね。

刑事ドラマなどでいうと、犯罪現場に残された犯人の持ち物や、落とし物などが遺留品にあたります。


ということは、誰の持ち物なのか?という点で意味合いが変わってくるということでもあります。

例えば、「亡くなった父の遺留品を整理する」であれば、故人の持ち物ということ。

「犯人の遺留品が見つかった」であれば、生きている人の持ち物を表すことになりますね。


遺品と遺留品の違い


遺品と遺留品の違い

遺品と遺留品の違いは、簡単にいえば遺品は故人のもの、遺留品は持ち主のものという点です。

遺品とは、故人が亡くなった後に残されたもののうち、故人にゆかりのあるものを指します

故人が愛用していたもの、家族のために遺してくれたもの、故人の思い出を振り返るきっかけとなるものなどが遺品にあたります。


具体的な例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 遺品:故人の遺影、故人が愛用していた衣類や家具、故人が家族に遺した手紙や写真など

  • 遺留品:故人が亡くなったあとに残されたもの全般、事件現場に残された犯人の指紋やDNA、犯人が落とした財布や携帯電話など



遺品や遺留品は故人のものであるため、遺品整理の際には、故人や家族の意向を尊重して整理・処分することが大切です。


遺留品の処分で気を付けるべきポイント


遺留品の処分で気を付けるべきポイント

では、遺留品はどのように処分すればよいのでしょうか?

処分を決める前にはまず、下記のようなポイントをチェックしてみてください。

・遺留品の中に買取りしてもらえる品があるかどうか
・リース品があるかどうか
・他の家族や相続人は処分に同意しているのかどうか

それぞれについて順番に詳しくみていきましょう。


遺留品の中に買取りしてもらえる品があるかどうか



処分を決定する前に、遺留品の中に買取りしてもらえる品があるかどうかをチェックしてみましょう。

遺留品の中には買い取りが可能な品がある可能性もあります

例えば、故人の趣味だった釣りやゴルフの道具、絵画や骨董品があった場合だとしましょう。

自身が使わないと判断して処分を決定した後に、意外と価値があるものだと分かったら…。

「なんで処分してしまったんだ」と後悔することにもなりかねませんよね。


おすすめは、ネットオークションで同じ商品の値段を確認してみたり、買取業者に査定を依頼するなど。

自分では価値が分からないものほど、まずは買取りが可能であるかどうかを確認してみましょう。


遺留品の中にリース品があるかどうか



処分を決定する前に、遺留品の中にリース品がないかどうかをチェックしてみましょう。


リース品とは、例えばWifiルーターや火災報知器、介護用品(電動ベッドや車いすなど)といった、借りているものがあるならば、返却しなければなりません。

もし返却を怠った場合、後から請求がきたり弁償を余儀なくされる可能性があります。

なので、「これはいらないだろう」という自己判断で処分を決定するのはとても危険ですね。


リース品かどうか分からない場合には、品番をネット調べてみるか裏面に書いてある会社へ連絡してみてください。

その上で、リース品でないものであれば処分するようにしましょう。


他の家族や相続人は処分に同意しているのかどうか



処分を決定する前に、故人の遺留品を処分することに対して、他の家族や相続人は同意しているのかどうかチェクしてみましょう。

「亡くなっている人ものだからもう処分しても大丈夫だろう」と思っていても、実は他の家族や相続人の人からすると大切なものである可能性もあります。

故人との思い出が深い品であればなおさら、手元に保管しておきたいと思うものです。

もし自己判断で勝手に処分してしまった場合、親族間で後からトラブルにもなりかねません。

亡くなった故人も、親族間でトラブルになることは望んでいないでしょう。


なので処分を決定する前にはまず、親族間で話し合いの場を設けるなどして、どの遺留品を保管して、どの遺留品を処分するのかを決めておく

この過程を経てから、処分することをおすすめします。


遺留品の整理・処分までの手順


遺留品の整理・処分までの手順

では、遺留品の整理の仕方から処分までの手順について、お話していきます。

厳密にいえば決まった順番というものはないのですが、私たち遺品整理のプロがおすすめする方法を下記にご紹介しますね。


仕分け作業



まず、遺留品をカテゴリー別に仕分けしていくところから始めましょう。


分けるカテゴリーは下記の3つです。

貴重品(通帳・印鑑・書類・有価物など)
寄付やリサイクルできる品
処分品

貴重品などの細かいものは特に、間違って処分してしまう可能性が高いのです。

作業を始める前に、【大きめの段ボール・マーカーペン】などを用意しておき、それぞれの箱に名前を書きます。

貴重品やリサイクル品は箱に保管し、処分品と混じらないようにしておきましょう。


こうしておくことで、誤って大切な品を処分してしまうリスクを回避することができますね。

処分品は室内に決めた一角を作り、そこへまとめていきます。


処分品を分別する



処分品の分別方法は、下記のようなカテゴリーに分別するところから始めていきます。

・可燃ごみ
・不燃ごみ
・粗大ごみ
・自身では処理できないごみ(消火器や危険物など)


大きめのゴミ袋に分別したごみを入れて、それぞれカテゴリー別に分けていきましょう。

しかし、故人の住んでいた地方自治体によっては分別方法が異なる場合があります

故人の居住地域はどの処分方法なのか、HPなどで事前に確認しておくことがおすすめです。


決められた処分方法で処分する



処分する遺留品の分別が終わったら、自治体が決めた適切な方法で処分していきましょう。

ここで注意しておいた方がいい点は、適切な処分方法で処分をしないと不法投棄の扱いになる、ということ。

不法投棄をしているとなった場合には、罰金などの厳しい罰則に課せられる可能性もあります。


”五年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。”
引用元:e-GOV 法令検索より(廃棄物処理法 第25条 第1項第14号

処分をする際には、適切な処分方法に則って処分するよう注意してくださいね。


遺留品の整理・処分を業者に依頼する


遺留品の整理・処分を業者に依頼する

遺留品を処分する手順や方法について分かったものの、いざ自分でするとなると相当な時間と労力がかかってしまいますよね。

そんな時は、遺留品の処分を業者へ依頼することもまた手段の内の一つです。


業者へ依頼するメリットとしては、下記のような点が挙げられます。

〇時間をかけずに整理できる
〇面倒な手間がかからない
〇不用品を処分してくれる



遺留品の量が多ければ多いほど、整理する側の負担が大きくなってしまいます。

一つ一つ自分たちで整理したい気持ちもあるけど、実際にはそこまで時間がかけられない。

または、不用品の処分方法が分からない、などそういった場合にもおすすめです。



また、整理と同時に買取りもおこなってくれる業者もありますので、価値のあるものを間違って処分してしまうといったリスクも回避することができます

遺留品の一つ一つには故人の思い出がたくさん詰まっているもの。

そのすべてを整理することは精神的にも負担が大きくなりますので、一人で抱え込まずに、まずは業者へと相談してみてくださいね。



業者の選び方についてや、遺品の取り扱いについて詳しく書いた記事も、良ければ参考になさってください。

遺品整理業者選びに要注意!やばい業者の特徴と被害事例を紹介

遺品整理のトラブルを防ぐ!整理のコツと信頼できる業者の選び方

遺品の真の価値を見抜く!~整理と買取の極意~


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